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太田@蝦夷地 | 投稿日時: 2008-10-18 10:17 |
長老
![]() ![]() 登録日: 2005-6-21
居住地: 松前藩蝦夷地
投稿: 226
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米国の共同監護状況、ふぁみりおより
http://www1.odn.ne.jp/fpic/familio/familio044_topics.html FPICからの転載ですが、まぁ当たり前ですが、子どもにとって親の離婚後における共同監護という第三の選択肢を設けることは必然ですね。 共同監護という制度があっての「単独監護」と現制度での「単独監護」ではまったく違ったものになると思います。 既に共同監護第二世代が親となっている米国、共同監護を選択した子どもの方が、成績が良く、感情面でも豊であるということを、日本でも離婚に直面した双方の親が認識すべきでしょう。 月一回の宿泊を伴う(24時間)交流の場合、監護率は3.3%です。このくらいの監護率では別居親の育児における影響力はほとんどないと言っていいでしょう。月一とはいえ、まったく交流のない場合とでは子どもにとって喪失感は天地の開きがあるわけです。 週3回2時間程度の家庭教師がいたとして、子どもと共にする時間の比率は月一の別居親より、高いのです。ちなみに3.7%です。 法的に共同監護は不可ですが、離婚当事者たる双方の合意があれば共同監護は可能です。戦争中でも「クリスマス休戦」があるように、子育てについては、「和解」していくことこそ、子どもにとっての最良の結果となるはずです。 ![]()
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