|
|||||||||||||
スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
投稿者 | スレッド |
---|---|
太田@蝦夷地 | 投稿日時: 2008-9-10 15:30 |
長老
![]() ![]() 登録日: 2005-6-21
居住地: 松前藩蝦夷地
投稿: 226
|
親子問題解決 子どもの立場で 北海道新聞より
2008/9/9 北海道新聞朝刊より ウェブには掲載されていませんので、記事を全文転記します。 *二宮教授の講演会の記事です、私は二宮教授と榊原弁護士の共著である「21世紀親子法へ」を読んで非常に参考になりました。 市民団体「札幌おやこ面会交流の会」は、家族法に詳しい立命館大学(京都)の二宮周平教授(57)を迎えた講演会をこのほど、札幌弁護士会館(札幌市中央区)で開いた。「子どもの視点で対応を」と強調する二宮教授の話を、親権争いと離婚直後の出産、人口生殖の3点に絞って紹介する。 (町田誠) ■親権 現状離婚後は父母の一方だけが子の親権を持つ。別居親と子が会う「面会交流」は法律上の規程にはない。 誰とどこに住むか、別れて暮らす親と会えるかは子どもにとって大切なのに、子どもの意思を尊重する仕組みがないのが問題です。 日本も批准している「子どもの権利条約」は「児童は、自分に影響があることに意見を表明する権利がある」と規程しています。 家庭裁判所で離婚や面会交流を決める際、調査官が子どもの意思を聞く「事前調査」は裁判官の命令がないと行われませんが、裁判官は必ず調査を命ずるべきです。 面会交流は「子どもの権利」です。同居親には子を別居親に会わせる義務でもあると考えられる。この認識を、もっと定着させないといけない。 子どもが「会いたくない」と言っても、「会ってほしくない」という同居親の気持ちを察知して我慢している場合があるので、考慮が必要です。 子どもは、父母双方から教育や愛情を受ける権利がある。別れた後もも、共同親権が当然ではないでしょうか。どちらが親権をとるかで父母が対立する事態も避けられます。 ■300日以内出産 現状離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、別の男性との子でも、出生届は父を前夫としなければ受理されない。反発した母が出生届を出さないなど、戸籍が作られない子がいる。 事実上の離婚状態にあったことと、血縁関係がないことを証明できれば前夫の子という推定は覆せますが、前夫の協力が不可欠なので難しい場合が多い。 子の保護者を速やかに確保するには、より真実を知っている母を信頼すべきです。母が現在の夫の子として、あるいは父のない子として届けたなら、その通り受理するよう、制度を変えればいい。 母は「夫以外の男性の子を産んだ」との非難を覚悟までして届け出るのだから、うその可能性は少ない。違うと思う人が裁判を起こせばいいのです。 ■人口生殖 現状第三者の精子・卵子提供や、他の女性が産む代理出産を規制する法律がない。代理出産は日本産科婦人科学会が自主規制しており国内では原則として行われないが、一部の産科医が実施している。 子どもには真実を知る権利がある。自分は誰の子なのか、年齢に応じて知らせる必要があります。「協力者がいなくなる」との反論もあるが、こんな無責任はない。命の誕生にかかわっている以上、その後のはぐくみにもかかわるべきです。 「知らせない方がいい真実もある」と隠すのは良くない。つらい真実を乗り越える力を伸ばすことが大切で、それが本当に子どものためにもなるのです。
|
スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |